<会社(株式会社)は誰のものか>
会社は原則、株主のものと考えるのが一般的です。
株主は、会社の役員を選ぶことができます。
やめさせることもできます。
つまり、株主は社長を選んだりクビにしたりできるわけです。
また、もし会社がある日とつぜん解散するとなったとき、会社の残余財産は株主のものになります。
個人会社でないかぎりふつう株主は複数いますので、その複数の株主が出資比率に応じて会社を所有することになります。
個人会社の場合は、まるで社長が会社を所有しているかのように見えることもありますが、それは社長だから所有しているのではなく、株主だから所有している、というのが正しい理解です。
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<協会は誰のものか>
協会(社団法人やNPO)には、株主のような存在はありません。
具体的な所有者がいないことになります。
まるで理事長が協会を所有しているように見える場合もありますが、理事長は責任者であるに過ぎず、所有者ではありません。
あえて所有者に近い存在をあげるとすれば、日本政府(日本国民)になります。
この、「具体的な所有者がいない」という点で、協会はなんとなく「非営利」の雰囲気を持つことになります。
NPOは「特定非営利活動団体」だからお金儲け(営利活動)をしてはいけないのだ、と勘違いしている人もいますが、NPOといえどもお金儲けはできます。
お金儲けはできるのですが、NPOや社団法人の場合、儲かったお金の所有者がいません。
株式会社であれば、経費や税金を払った残りの利益は株主のものです。
しかしNPOや社団法人の場合は最後に利益を受け取る人がいません。
利益の所有者がいないという意味で、「非営利」なのです。
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なお、協会の具体的な所有者がいないといっても、協会の基金(拠出金)を出した人(社員といいます)には協会の理事を選ぶ権利があります。
やめさせる権利もあります。
この部分において、基金拠出者は株主に似ています。