すべての協会が資格を出しているわけではありませんが、資格を出している協会が多いのも事実です。
でも協会が出す資格って、そもそも何なのでしょうか?
弁護士みたいな資格とどう違うのでしょうか?
今回は「協会が出す資格」について、整理してみましょう。
資格の性質
おおざっぱにいうと、資格には国家資格と民間資格があります。
まず国家資格ですが、国家資格には
- 業務独占資格
- 名称独占資格
という区別があります。
業務独占
業務独占資格とは
「その資格がなければ業務をしてはいけない」
という性質のもの。
弁護士、医師などが「業務独占資格」に該当します。
弁護士でなければ裁判での弁護人にはなれません。
医師でなければ手術などの医療行為はできません。
そのような性質の資格を「業務独占資格」といいます。
名称独占
名称独占資格とは
「名乗れる資格」
という性質のもの。
調理師、気象予報士などが「名称独占資格」に該当します。
調理師でなくてもだれでも自由に料理を作れますね。
自宅で料理を作って友人に振舞ったとしても、(フグ料理とかでなければ)なにかの違反になることはありません。
でも「調理師」を名乗りたければ調理師の試験に合格する必要があります。
気象予報士でなくてもだれでも自由に天気の話をすればよいですよね。
明日の天気の話をしたからといってなにかの違反になることはありません。
でも「気象予報士」を名乗りたければ気象予報士の試験に合格する必要があります。
禅問答みたいな話ではありますが、「名称独占資格」とはそういう性質のものをいいます。
協会の資格の性質
次に民間資格ですが、協会を作って資格認定をする場合、それは国家資格ではなく民間資格となります。
資格を出している協会が多い事実から分かるように、民間団体でも資格を出すことができます。
許可を取ったり届出をしたりする必要もなく、自由に資格を出すことができます。
ただし国家資格のように法的なバックアップがあるわけではないので、民間資格の効力には限界があります。
協会の資格の限界
民間資格には「業務独占資格」はありません。
協会のような民間団体が「業務独占資格」を作ることはできないのです。
そもそも資格であれ何であれ、勝手に業務独占はできません。
職業選択の自由を保障する日本国憲法に、違反するからです。
したがって、民間団体が出す資格には「業務独占」はありえないことになります。
では「名称独占資格」はどうでしょうか。
これも原則、民間資格で「名称独占」はできません。
「当協会の『〇〇アドバイザー』は当協会の会員だけが使えます。他の人は使ってはダメですよ」
と主張したところで、法的な根拠はありません。
ただし例外があります。
適切に商標登録されている場合です。
商標登録されていれば、その商標を使うことができるのは登録した協会だけなので、他の団体は同じ名前の資格を発行することができないことになります。
しかしそれでも、外部の無関係な個人が協会の世話になることなく「〇〇アドバイザー」を名乗った場合、それを法的に止められるかどうかは微妙です。
要するに、国家資格には法律で守られた特権のようなものがあるけれども、民間資格には基本、そういうものはありません。
協会の資格の魅力
にも関わらず世の中には多くの民間資格が存在しています。
民間資格に対する需要があるからです。
法律で守られた特権がなくても、人は民間資格を持ちたがります。
なぜでしょうか。
1つには、たとえ民間資格であってもそれを取ることで「知識や能力があることの証明」に使える場合があるからです。
「柔道5段」という職業はありませんね。
つまり「柔道5段」は業務独占ではありません。
しかし「柔道5段」という資格を持てば「強い人であることの証明」にはなります。
おそらく「強く・正しい人」的なイメージも持たれやすいでしょう。
ガードマンのようなフィジカルを求められる職業にもつきやすくなるし、道場を開いて柔道を教えはじめたとしても不自然に思われることはないですね。
もう1つには、同じ資格を持つもの同士、連帯感が生まれやすいという側面があります。
この連帯感は、なかなか心地よいもの。
「資格を取って終わり」という単発的な資格も多いことは多いですが、それではもったいないと言えます。
同じ資格を持つもの同士のつながりが生まれるように工夫している協会であれば、この「連帯感」も資格の魅力になります。
協会の資格のタイプ
協会が出す資格には大きく分けて2つのタイプがあります。
1つは、「教える免状」に該当する資格。
いわゆる「認定講師」の資格です。
協会が出す認定講師の資格を取った人だけが、協会の講座の講師になれるというものです。
もう1つは、
「学んだことの証明」
「トレーニングを終えたことの証明」
になる資格。
前述した「柔道5段」を例に挙げると、「柔道5段」は教える免状ではありません。
「学んだことの証明」「トレーニングを終えたことの証明」になる資格です。
「柔道5段」という資格を持てば、「厳しい練習を乗り越えて強くなったことの証明」になるわけです。
なお、「柔道5段」は教える免状ではないけれど、教えることが禁じられるわけではありません。
「柔道5段」の人が柔道教室を開いて子供たちに柔道を教えたり、女性に護身術を教えたりたりすることは自由でしょうし、とくに違和感もないはずです。
協会総研では、
- 前者(教える免状タイプ)の資格のことを「認定講師型資格」
- 後者(学んだ証明タイプ)の資格のことを「ソムリエ型資格」
と呼んでいます。
次号予告
次回は
「民間資格を公的な資格のようにみせる、ちょっとずるい方法」
を紹介します。