会社を作った人から、
「やっぱり協会にしたほうがよかったかも…」
という相談を受けることがたまにあります。
(そんなにしばしばある相談ではありませんが、長く協会総研をやっているとそういう相談にも出会います)
今回は「会社を協会に変えたい場合の考えかた」がテーマです。
場合分けして考える
会社は「法人」です。
株式会社であったり、合同会社であったりします。
いっぽう、協会は「法人」とは限りません。
社団法人やNPOのような「法人」であるケースと、登記をしていない「任意団体」であるケースがあります。
したがって「会社を協会に変えることはできるか」という問いに対する答は、ここでいう「協会」が法人を指すのか任意団体を意味するのかによって、ニュアンスが変わります。
変身① 会社→社団法人やNPO
いったん登記した株式会社や合同会社を、あとから社団法人やNPOに切り替えることは、残念ながらできません。
そういう手続きは存在していません。
たとえになっているかどうか分かりませんが、自宅でいったんラーメンを作っておいて、いざ食べようというときに気が変わって「やはり蕎麦が食べたい」となったとしても、指をパチンと鳴らしたらラーメンが蕎麦に変わる、なんてことはありませんね。
作ってしまったラーメンは、ラーメンとして食べるしかありません。
どうしても蕎麦を食べたいなら、作ってしまったラーメンをだれかにあげるか、最悪の場合、廃棄するなりして、新たに蕎麦を作って食べることになるでしょう。
これとまあまあ似ています。
社団法人やNPOにどうしても切り替えたければ、
株式会社や合同会社としての活動をストップし、つまり解散または休眠とし、新たに社団法人やNPOを登記する
株式会社や合同会社はそのまま残し、なにか別の目的に使うことにして、新たに社団法人やNPOを登記する
となります。
いずれにせよ、新たに社団法人やNPOを登記することになります。
変身② 会社→任意団体
任意団体は「登記をしない団体」ですので、そもそも任意団体になるための手続きは何もありません。
任意団体を作りたければ、自由にさっさと作ればよいのです。
このことから、「会社を任意団体に変える」には、
株式会社や合同会社としての活動をストップし、つまり解散または休眠とし、新たに任意団体を作る
株式会社や合同会社はそのまま残し、なにか別の目的に使うことにして、新たに任意団体を作る
このどちらかになることがお分かりと思います。
いずれにせよ、新たに任意団体を作ることになります。
まとめ
会社を協会に変えるには、
会社を解散または休眠とし、新たに協会を作る
会社はそのまま残し、新たに協会を作る
どちらかを選択することになります。
いずれの場合でも、新たに協会を作ることになります。
どちらがよいかという話ですが、せっかく作った株式会社を稼働もしていないうちからすぐにやめてしまうのももったいないといえばもったいないです。
登記にかかった費用や時間が無駄になりますし。
なので、もし会社としての使い道があるのであれば、会社は存続させたほうがよいのではないでしょうか。