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作ったばかりの協会。いったいいつ登記するのか問題【1】

Home > 協会を知る > 協会の作り方 > 作ったばかりの協会。いったいいつ登記するのか問題【1】

2022年12月4日 //  by Yoshimura

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会社(株式会社や合同会社など)は、登記が必要です。
登記をしなければ、会社を名乗れないことになっています。

これに対し、日本には大小さまざまな協会がありますが、このうち約4割は、登記をしていません。
登記をしないまま、活動しています。
登記をしなくても「協会」を名乗れるからです。

登記をしていない団体は、一般に「任意団体」と呼ばれます。
* 町内会
* 大学のサークル
なども「任意団体」に該当します。

登記をしていない協会が4割ということは、残り6割の協会は登記をしています。
その多くは「社団法人」または「NPO」として登記をしています。
「社団法人」と「NPO」どちらを選ぶのがよいかにはさまざまな考えがあり、いちがいには言えませんが、協会総研の周囲では「社団法人」が選ばれることが多いようです。

さて、「協会はいつ登記するのか」ですが、そもそも登記はしてもしなくてもよいです。
ただ、登記をしておくと、社会的な信用は得られやすくなります。
なので、これから協会を作る場合は、

  1. まずは「任意団体」で作っておいて
  2. 近い将来、登記して「社団法人」か「NPO」になる

というのが、1つのよくあるパターンです。


次回
「作ったばかりの協会。いったいいつ登記するのか問題【2】」
に続きます。

カテゴリー: 協会の作り方タグ: 協会, 協会設立, 立ち上げ

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