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「こんど協会を作ることにしたんだけど、理事になってくれない?」と言われた人に捧げる記事

Home > 協会を知る > 協会の作り方 > 「こんど協会を作ることにしたんだけど、理事になってくれない?」と言われた人に捧げる記事

2023年1月11日 //  by Yoshimura

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~はじめての理事就任~

協会を作りたいと考える人は増えているので、「理事になってくれない?」と言われる人も最近は増えています。
今回は、「協会の理事なんて、なっても大丈夫なものなのか」という話です。

目次

  • 友人から「理事にならないか」そんな相談を受けたら?
  • 理事って結局、なに?
    • 理事とは
    • 理事長とは
  • 理事になるのは怖い?
    • 不祥事を起こさないこと、とは
    • 協会の味方であること、とは
    • 善管注意義務
  • 理事になるのは怖くない?
  • まとめ

友人から「理事にならないか」そんな相談を受けたら?

ほとんどの人にとって「理事になる」というのは未知の世界です。
起業経験や起業感覚のある人は、あまりこういうのを怖がらないのですが、未経験の人にとっては分からないものは怖いもの。
「理事になってくれる?」と依頼されてもきっと不安でしょう。
友達のために役に立ちたいのはたしかだけれども、でもちょっと不安、と怯えることもあるかもしれません。

経験者に教えてもらえればよいのですが、世の中には「理事経験者」すなわち理事になったことのある人は今のところまだかなり少ないです。
会社の取締役経験者は、見渡せばわりと見つかるものです。
しかし理事経験者となるとそうそう見つかりません。
なので、ほとんどの人にとって「理事になる」というのは未知の世界です。

理事って結局、なに?

理事とは

一般社団法人などで、重要な意思決定をする役割の人を 「理事」といいます。
株式会社でいう 「取締役」に該当します。

  • 協会の場合:理事
  • 株式会社の場合:取締役

と、日本語では異なる言葉になっているので、なにかとても違うように思えるかもしれません。
ですが、実際はそれほど違うものではありません。
その証拠に、英語では区別されていません。
英語ではどちらも director です。

理事長とは

理事のなかでいちばんエライ人が「理事長」です。
「代表理事」ともいいます。
「理事長」「代表理事」どちらを使ってもかまいませんが、法務局のような役所に書類を出すときは「代表理事」が正式です。

理事長(代表理事)の決め方には、

  • まず最初に理事を任命し、理事の方々が相談(ないし選挙)して理事長を決める方式
  • まず最初に理事長を決め、理事長が個々の理事を任命する方式

とがあります。

画像

理事になるのは怖い?

前述したように、協会の「理事」は、株式会社でいう「取締役」とほぼ同じです。
取締役には、「正しく会社を運営する」という、経営上の責任があります。
同様に理事にも、「正しく協会を運営する」という、経営上の責任があります。

「責任」というと、少々重い印象を受けるかもしれませんが、これには2つのポイントがあります。

  • 不祥事を起こさないこと
  • 協会の味方であること

この2つです。
ここを押さえていれば、責任を問われることはありません。

不祥事を起こさないこと、とは

極端に怠慢であったり、協会を私物化したり、などはしてはいけません。

  • 協会が大損することが分かっているのに、わざとそれを放置し防ごうとしなかった…(=怠慢)
  • 協会のお金を勝手に私用に使いこんだ…(=悪意)

こしたことは不祥事に該当します。

協会の味方であること、とは

協会にとって不利益になるようなことを、理事が行ってはいけません。

  • 協会と同じ内容の講座を他でこっそり開く
  • 協会の名誉を傷つける
  • 協会の会員を自分のビジネスに勧誘する

こうした行いは、「利益相反行為」と呼ばれ、理事がやってはいけないことです。

善管注意義務

  • 不祥事を起こさないこと
  • 協会の味方であること

この2つを「善管注意義務」と言います。
要するに「手抜きや怠慢をせず、真面目に取り組むこと」。

上に挙げた例はいずれも善管注意義務違反となり、理事は責任を追及されます。

理事になるのは怖くない?

前章では少々脅かすような書き方をしましたが、

  • 不祥事を起こさないこと
  • 協会の味方であること

どちらも常識を働かせれば、やって良いこと・悪いことは分かります。
言いかえれば、よほどのことがない限り、理事として常識的に行動していれば、何かの責任を問われることはありません。

つまり、理事の責任についてはあまり怖がる必要はありません。
よほどサボるか、わざと悪いことをしないかぎり、大丈夫ということです。

「協会が赤字になったときに赤字を補てんする」
「協会のお金が足りなくなったときに、なにかの費用を立て替える」
といったような義務も理事にはありません。

  • 真面目にやったけれども、損をした…
  • 一生懸命やったけれども、うまくいかなかった…

このような場合は、個人が責任を問われることはないのです。

まとめ

世の中には「理事経験者」がまだ少ないため、ほとんどの人にとって「理事になる」というのは未知の世界かもしれません。
しかし実際には、「協会の理事」は「会社の取締役」とよく似た存在です。
「協会の理事」には「会社の取締役」同様、「善管注意義務」があります。

「善管注意義務」のポイントは、以下の2つです。

  • 不祥事を起こさないこと
  • 協会の味方であること

どちらも常識を働かせれば、やって良いこと・悪いことは分かります。
言いかえれば、よほどのことがない限り、理事として常識的に行動していれば、何かの責任を問われることはまずありません。

責任を怖がって尻込みするより、理事になるという、なかなか経験できないことを経験する面白さのほうに、意識を向けていただきたいと思います。

カテゴリー: 協会の作り方, 協会の運営方法タグ: 協会, 協会設立, 立ち上げ, 運営

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